会社の資本金をいくらにするのか問題

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長崎県長崎市の行政書士 中村法務経営事務所の、行政書士「中村」です。

 

合同会社や株式会社を設立する際、皆さんが良くお悩みになっているのが「資本金をいくらにするのか?」と言う問題です。

一番のオススメは「初期費用+1ヶ月に必要な資金×3~6ヶ月」と言うものですが、「台所が苦しいので資本金は出来るだけ少なくしたい、なんなら1円でも良い」とおっしゃる方も少なくありません。

しかし、現在の法的には可能ではあるのですが、現実的には資本金1円と言うのはオススメ出来ません。

まず、設立当初から債務超過になってしまう可能性が大ですし、資本金は誰でも取得できる御社の登記簿謄本にも記載されています。

取引先が知ることになれば、せっかく法人化することで高めた御社の信頼性が下がることになりかねません。

 

では、資本金を必要最低限の金額に設定する場合いくらがオススメであるか?ですが、私の場合、合同会社で10万円、株式会社で30万円をご提案しています。

これは、会社設立を当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所にお支払いいただく費用とほぼ同額です。

つまり、当事務所をご利用いただく場合、最低でもその額程度はお客様にご用意していただかなければならない訳で、せっかくご用意いただいたなら一旦そのまま丸々資本金として使用していただき、その後、当事務所にお支払いいただけば良い、という考えな訳です。

もちろん、資本金は多ければ多いほど後の会社運営には有利な訳で、たくさんご用意いただけるお客様には関係のない話ですが、そうではないお客様には一度ご参考にしていただければ幸いです。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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