会社の商号の決め方にはルールがあります
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長崎県長崎市の行政書士 中村法務経営事務所の、行政書士「中村」です。
さて、会社を設立しようとする場合、当然、その会社の名称(商号)を決めることが必要です。
商号はあなたが付けたいように付けることが出来ると考えがちですが、実際は設立登記の際に登記すべき事項であるために、登記の必要最低限のルールに従う必要はあります。
ルールとは、
・ 株式会社の場合、必ず商号の前か後ろに「株式会社」と入れる。
・ 同様に、合同会社の場合は、商号の前か後ろに「合同会社」と入れる。
・ 支店、部署などの会社の一部門を商号に入れることは出来ない。
・ 使用出来る文字は決まっている。
等々です。
使用出来る文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(算用数字)、一定の符号になります。
ここで言う一定の符号というのは、&(アンパサンド)・(中点).(ピリオド)‐(ハイフン)’(アポストロフィー),(コンマ)で、字句を区切る際の符号に用いる場合のみ使用でき、商号の先頭や末尾に用いることは出来ません。
「.(ピリオド)」は、その直前にローマ字を用いた場合にのみ、省略を表すものとして商号の末尾に使用することが出来ます。
また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合にのみ、スペースを用いることも出来ます。
これらのルールに気を付けて、自分が作りたい会社にふさわしい素晴らしい商号を決めてください。
行政書士 中村法務経営事務所
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