ビザ(在留資格)申請の代理人になれる人

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長崎県長崎市の行政書士 中村法務経営事務所の、行政書士「中村」です。

 

ビザ(在留資格)の「申請代理人」と言うと、我々行政書士のことだろうとお考えになる方も多いと思いますが、この場合、我々行政書士は「申請取次者」であり、ここで言う「申請代理人」は日本国外にいる申請者の代わりに日本国内で申請を行う者、例えば申請者を雇用することになる日本国内の企業等を指します。

つまり、我々行政書士は、外国人を雇用しようとする日本企業(申請代理人)から依頼を受け、「申請取次者」として申請者である外国人の申請を行うわけです。

そして、在留資格の申請代理人になる者は誰でも良い訳ではなく、次のような制限があります。

 

外 交 □本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
□本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
公 用 □本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
□本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
教 授 □本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
芸 術 □本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
宗 教 □本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
報 道 □本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
投資・経営 □本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦事業所の職員
法律・会計業務 □本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
医 療 □本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
研 究 □本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
□本人が転勤する本邦の事業所の職員
教 育 □本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
技 術 □本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
人文知識・国際業務 □本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
企業内転勤 □本人が転勤する本邦の事業所の職員
興 行 □契約機関(契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
技 能 □本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
技能実習 □法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 実習実施機関の職員
□法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
文化活動 □本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
□本人を指導する専門家
□本邦に居住する本人の親族
留 学 □本人が教育を受ける本邦の機関の職員
□本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア.本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ.本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ.本邦に居住する本人の親族
□本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア.本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ.本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
研 修 □受入れ機関の職員
家族滞在 □本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
□本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
特定活動 □法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が経営する事業に係る本邦事業所の職員
□法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
□法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本邦において本人を扶養することとなる者若しくは本邦に居住する本人の親族又は本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
□法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
日本人の配偶者等 □本邦に居住する本人の親族
永住者の配偶者等 □本邦に居住する本人の親族
定住者 □本邦に居住する本人の親族

 

⇒ 【関連ブログ】就労系ビザ(在留資格)のカテゴリー分けについて

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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