就労系ビザ(在留資格)のカテゴリー分けについて

長崎で車手続き・建設業許可等各種許認可をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

長崎県長崎市の行政書士 中村法務経営事務所の、行政書士「中村」です。

 

就労系ビザ(在留資格)の場合、外国人を雇う企業等はその規模に応じてカテゴリー1~4に分けられます。

そして、カテゴリーによって申請時に提出しなければならない資料の量が変わるのです。

カテゴリー1が提出資料が最も少なく、カテゴリー2,3,4となるにつれて提出資料が多くなります。

在留資格によってカテゴリーの分類方法は異なりますが、例えば、技術・人文知識・国際業務の場合は以下のようになります。

 

カテゴリー1 1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

⇒ 【関連ブログ】ビザ(在留資格)申請の代理人になれる人

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
  • X

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です