古物とは
古物とは、次のようなものを言います。
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- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
古物商とは
古物商とは、許可を受けて「1号営業」を営む人をいいます。「1号営業」とは次のような営業のことです。
「古物を売買し、若しくは交換し又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」
つまり、古物を買い取りそれを売るだけでなく、古物は買い取らず売れた後に手数料を得る場合(委託売買)、古物を別の物と交換する場合なども対象になります。
また、古物を買い取りその一部(部品等)を売る場合、古物を買い取りレンタルする場合も対象になるので注意が必要です。
尚、この1号営業の場合、古物の買い取りを行わず古物の売却だけを行うような営業や、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うような営業、海外のみで購入し国内で売却する営業は、除外(つまり許可不要)されています。
他にも、「2号営業(古物市場)」や「3号営業(インターネット・オークション)」という種類の古物営業がありますが、古物商という場合は1号営業に当たります。
ちなみに、「古物市場(2号営業)」から購入し、売却する営業も1号営業です。
営業所の管理者とは
古物商は、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに異なる管理者一人を選任することが義務付けられています。
管理者にも人的欠格事由が定められており、ぞの内容は古物商の欠格事由とほぼ同じです。
古物商は、各管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないとされています。
尚、古物商は、自らを管理者に選任することも可能できます(複数営業所がある場合は、1ケ所のみに限られます)。
ホームページを利用した古物取引
ホームページを開設して古物の取引きを行う場合や、オークションサイトにストアを出店する場合は、申請の際、そのホームページ等のURLを使用する権限のあることを疎明する資料が必要となります。
「URLを使用する権限のあることを疎明する資料」とは、「プロバイダ等からのドメイン割当て通知書の写し」または「ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの」等のことです。
(届け出たドメインが、被許可者の名義で登録されていることを確認できるものが必要となります。)
古物商許可の要件
古物商の許可は、普通に日常生活ができているものであれば、誰でも許可を受けることができます。
ただし、「欠格事由」という許可が受けられない一定の基準があり、これはそれほど厳しい基準ではありませんが、以下に該当する場合は許可を受けられませんので事前に確認しておく必要があります。
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- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪(※1)により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
尚、法人の役員(監査役を含む)が1~4に該当する場合も、許可を受けられませんので注意が必要です。
※1 特定の犯罪とは
古物営業法第31条に規定する以下の罪
・ 無許可で古物営業を営んでいた
・ 偽りやその他の不正な手段により許可を受けた
・ 古物商の名義を他人に貸し、その者に古物営業を営ませていた
・ 公安委員会の命令に違反していた
刑法で規定する以下の罪
・ 背任
・ 遺失物等の横領
・ 盗品の運搬、保管、有償の譲り受け、有償の処分のあっせん 等々
古物商許可申請の手続き
1号営業を営もうとする人(古物商になろうとする人)は、営業所が所在する都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。
実際には、直接公安委員会に書類を持ち込むのではなく、営業所の所在地の所轄警察署生活安全担当課に正副2通の許可申請書を提出します。
また、1つの都道府県内に2つ以上の営業所を有する場合には、それらのうちいずれかひとつの営業所の所在地の所轄警察署に許可申請書を提出することになります。
古物商許可の申請にかかる費用
古物商許可申請の際は、官公庁に次のような法定手数料等を支払う必要があります。
古物営業の許可に対する審査 | 19,000円 |
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許可証の再交付 | 1,300円 |
許可証の書換え | 1,500円 |
※ 申請時、不許可になっても法定手数料等は返還されませんので、ご注意ください。
古物商許可の申請にかかる期間
所轄警察署に申請をしてから許可が出るまでに、40日程度の日数がかかります。
申請書を整えるのに必要な期間を考えると、開業予定の2ヶ月~2ヶ月半くらい前から準備を始めることが必要です。
古物商許可取得後の手続き
古物商は以下の営業内容に変更があった時は、当該変更の日から14日以内に、原則として許可申請書を提出した警察署に、変更届出書を提出しなければなりません。
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- 氏名若しくは名称又は住所若しくは居所
- 法人の代表者の氏名
- 営業所若しくは古物市場の名称又は所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名又は住所
- 行商をしようとするものであるかどうかの別
- ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別
- URL
- 法人の役員の氏名又は住所
また、変更届出書を提出する場合において、「当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証の書換えを受けなければならない」と定められています。 許可証の記載事項に該当するのは、次のとおりです。
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- 氏名又は名称
- 住所又は居所
- 代表者の氏名
- 代表者の住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別
古物商許可の申請をサポートします
行政書士 中村法務経営事務所では、古物商許可申請の代行を承っております。
当事務所に古物商許可申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。
古物商許可申請代行(新規) | 当事務所への報酬 | 40,000円+税 |
申請手数料 | 19,000円 | |
総 額 | 59,000円+税 |
※1 金額は税別です。
※2 上記の金額には、「登記されていないことの証明書」などの添付書類を取得する費用が1名分まで含まれています。1名を超えると、1名に付き5,000円+税が加算されます。
ご依頼の流れ
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
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2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
3 | お見積り | ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。 |
4 | ご依頼 | お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。 |
5 | お支払い |
お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。 PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
6 | 着 手 | お支払いを確認次第、業務に着手いたします。 |
7 | 申 請 | 申請書が整い次第、所管の窓口に申請いたします。 |
電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
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