産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、会社や工場等の事業に直接関係する事業活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた20種類の廃棄物をいいます。

産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。

ここで一番問題になるのが、そもそも「産業廃棄物」にあたるのかどうかです。

産業廃棄物とは事業活動から出る廃棄物をいいますので、一般の家庭から出るゴミは産業廃棄物にはあたりません。

又、価値のあるもの(有価物といいます)についてはそもそも廃棄物ではなく、場合によっては古物商の許可が必要になります。

家庭から出るゴミやオフィスから出る廃棄物で、産業廃棄物以外のものは一般廃棄物となり、これらを収集運搬するには一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になります(一般廃棄物収集運搬業の許可を取るには、取ろうとする自治体が募集している必要がある等、非常に厳しい状況となっています)。

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)とは

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場にて収集した廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とすることをいいます。

尚、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場が所在する自治体と(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となります。

例えば東京都の建設現場から出た産業廃棄物を栃木県の中間処分場に運搬する場合には、東京都と栃木県、それぞれの収集運搬業の許可が必要になります。ただし、単に通過する埼玉県の許可は不要です。

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の要件

人的要件① 欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を受けることができない場合として、欠格要件が挙げられます。

法人なら役員、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10」に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び5%以上の株主、個人ならその方が下記に該当するときは、許可を受けることができません。

・ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・ 禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者
・ 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・ 暴力団の構成員である者、辞めてから5年を経過していない者

 

人的要件② 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認めるのかを客観的に証明する方法として利用されているのが、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(新規)を受講し、受講後に行われる試験に合格して取得する「修了証」です。

講習の最後に試験を行い、合格しないと、修了証はもらえません。試験に合格していれば、約3週間で修了証が届きます。

この修了証をもって「産業廃棄物の収集又は運搬を行うに足りる知識及び技能を有する」とみなされます。

許可に際しては、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役を除く)又は政令第6条の10に定める使用人のうち常勤者が、業の種類に応じた認定講習会を修了していることが必要です。

この講習会は、各都道府県単位で実施しておりますが、日程がまばらで定員数も限られているため、近くの会場で受講できるとは限りません。

又、講習会はどこの都道府県の会場で受けてもいいため、急いでいる場合には遠方の開催地で受けることも可能ですが、収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければならないため、あらかじめ講習会の場所や日程を確認しておくことが必要です。

尚、更新の際にも、この講習会を受けておく必要があります。

新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。

 

施設的要件

産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が飛散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある場合には、次の例のように具体的な対策をすることが必要になります。この場合には、容器の写真を貼付することも必要になります。

又、車両の使用権限において、使用者が申請者と一致していることや使用する車両がディーゼル車規制にかからないことが必要になります。

 

産業廃棄物の種類 飛散・流出防止の対策例
汚泥、動植物性残さ、動物の死体 容器 : ドラム缶(オープンドラム)
車両 : 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油 容器 : ドラム缶(クローズドドラム)
車両 : タンク車
廃酸、廃アルカリ 容器 : ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスティック容器
車両 : 耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい 容器 : ドラム缶(オープンドラム)、フレコンパック
車両 : 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車

 

経理的要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる、経理的基礎を有していることが必要とされています。経理的基礎とは、簡単に言えば、事業をするだけの財務的基盤があるかどうかということです。

添付資料として、法人の場合には、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と法人税確定申告書の写しが、個人の場合には、銀行預金残高証明書、直近3年間の所得税確定申告書の写しが必要です。

直近の決算で債務超過の場合や赤字決算である場合等、財務内容によっては不許可となる場合があります。

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の手続き

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の手続きの流れは、以下のようになります。

 

1 「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」実施の講習会を受講します。受講後、修了証が届くのに3週間ほどかかります。
2 必要書類を収集します。
3 申請書類を作成します。
4 長崎市・佐世保市・県外の方は「長崎県環境部廃棄物対策課 」に、長崎市・佐世保市以外の県内の方は「当該地域を所管する県立保健所」に、申請します。
5 許可証が交付されます。通常、交付までに1~2ヶ月かかります。

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請にかかる費用

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の際は、官公庁に次のような手数料・登録免許税等を支払う必要があります。

 

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可の申請をサポートします

行政書士 中村法務経営事務所では、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の代行を承っております。

当事務所に産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。

 

産業廃棄物収集
運搬業許可申請
(積替え保管なし)
(新規)
当事務所への報酬 100,000円+税
申請手数料 81,000円
総 額 181,000円+税

産業廃棄物収集
運搬業許可申請
(積替え保管なし)
(更新)

当事務所への報酬 70,000円+税
申請手数料 73,000円
総 額 143,000円+税

※1 金額は税別です。

 

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。
2 ご相談・ご面談 お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。
ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。
3 お見積り ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。
4 ご依頼 お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。
5 お支払い

お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。

PayPay銀行 ビジネス営業部(005)
普通口座:2684799 名義:ギョウセイショシナカムラホウムケイエイジムショ
※ 振込み手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

6 着 手 お支払いを確認次第、業務に着手いたします。
7 申 請 申請書が整い次第、所管の窓口に申請いたします。

 

電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
  • X