産業廃棄物とは
産業廃棄物とは会社や工場等の事業に直接関係する事業活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた20種類の廃棄物をいいます。
産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。
■ 産業廃棄物の種類
| 産業廃棄物の種類 | 内 容 | |
| 1. | 燃え殻 | 石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等 |
| 2. | 汚 泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの、建設汚泥等 |
| 3. | 廃 油 | 鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油 |
| 4. | 廃 酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う |
| 5. | 廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う |
| 6. | 廃プラスチック類 | 合成高分子化合物にかかる固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
| 7. | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
| 8. | 金属くず | 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ等 |
| 9. | ガラスくず、 コンクリートくず 及び陶磁器くず |
廃空ビン類、板ガラスくず、製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、陶器くず、磁器くず等 |
| 10. | 鉱さい | 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、ボタ、不良鉱石等 |
| 11. | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材 |
| 12. | ばいじん | ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの |
| 13. | 紙くず ※1 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業に係るもの等 |
| 14. | 木くず ※1 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業に係るもの、パルプ製造業、木製パレット等 |
| 15. | 繊維くず ※1 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず等 |
| 16. | 動植物性残さ ※1 | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は塵芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) |
| 17. | 動物系固形不要物 ※1 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 18. | 動物のふん尿 ※1 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 |
| 19. | 動物の死体 ※1 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 |
| 20. | 法施行令第2条 第13号に規定する 産業廃棄物 |
産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの 有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物等 |
※1 業種が限定されるもの
ここで一番問題になるのが、そもそも「産業廃棄物」にあたるのかどうかです。
産業廃棄物とは事業活動から出る廃棄物をいいますので、一般の家庭から出るゴミは産業廃棄物にはあたりません。
又、価値のあるもの(有価物といいます)についてはそもそも廃棄物ではなく、場合によっては古物商の許可が必要になります。
家庭から出るゴミやオフィスから出る廃棄物で産業廃棄物以外のものは一般廃棄物となり、これらを収集運搬するには一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になります(一般廃棄物収集運搬業の許可を取るには取ろうとする自治体が募集している必要がある等、非常に厳しい状況となっています)。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)とは
「産業廃棄物収集運搬業」とは産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場にて収集した廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とすることをいいます。
なお、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は排出する事業場が所在する自治体と(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となります。
例えば東京都の建設現場から出た産業廃棄物を栃木県の中間処分場に運搬する場合には、東京都と栃木県それぞれの収集運搬業の許可が必要になります。ただし、単に通過する埼玉県の許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の要件
人的要件① 欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を受けることができない場合として、欠格要件が挙げられます。
法人なら役員、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10」に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び5%以上の株主、個人ならその方が下記に該当するときは、許可を受けることができません。
□ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
□ 禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者
□ 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
□ 暴力団の構成員である者、辞めてから5年を経過していない者
人的要件② 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認めるのかを客観的に証明する方法として利用されているのが、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(新規)を受講し、受講後に行われる試験に合格して取得する「修了証」です。
講習の最後に試験を行い、合格しないと、修了証はもらえません。試験に合格していれば、約3週間で修了証が届きます。
この修了証をもって、「産業廃棄物の収集又は運搬を行うに足りる知識及び技能を有する」とみなされます。
許可に際しては、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役を除く)又は政令第6条の10に定める使用人のうち常勤者が、業の種類に応じた認定講習会を修了していることが必要です。
この講習会は、各都道府県単位で実施しておりますが、日程がまばらで定員数も限られているため、近くの会場で受講できるとは限りません。
また、講習会はどこの都道府県の会場で受けてもいいため急いでいる場合には遠方の開催地で受けることも可能ですが、収集運搬業の新規講習の場合は2日間の日程で受講しなければならないため、あらかじめ講習会の場所や日程を確認しておくことが必要です。
なお、更新の際にもこの講習会を受けておく必要があります。
新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。
施設的要件
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が飛散するおそれのない方法で行う必要があります。
そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある場合には、次の例のように具体的な対策をすることが必要になります。
また、車両の使用権限において、使用者が申請者と一致していることや使用する車両がディーゼル車規制にかからないことが必要になります。
| 産業廃棄物の種類 | 飛散・流出防止の対策例 |
|---|---|
| 燃え殻、ばいじん、鉱さい | 容器 : ドラム缶(オープンドラム)、フレコンパック 車両 : 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
| 汚泥 | 容器 : ドラム缶(オープンドラム) 車両 : 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車、タンク車 |
| 廃油 | 容器 : ドラム缶(クローズドドラム) 車両 : タンク車 |
| 廃酸、廃アルカリ | 容器 : ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスティック容器 車両 : 耐腐食性のタンク車 |
| 動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体 | 容器 : ドラム缶(オープンドラム) 車両 : 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
| 動物のふん尿 | 容器 : ドラム缶(オープンドラム) 車両 : タンク車 |
| 石綿含有産業廃棄物 (汚泥を含まない場合) |
ダンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけする。 破砕、変形しないように整然と積み重ねる。 |
| 石綿含有産業廃棄物 (汚泥を含む場合) |
上記に加えて、厚さ0.15mm以上の耐水性プラスチック袋又はドラム缶等の堅牢な密閉容器により二重に梱包し、容器の破損による流出を防止する。 |
| 水銀使用製品産業廃棄物 | 段ボール型プラスチック製容器に緩衝材を入れ、荷台に乗せる。 |
| 水銀含有ばいじん等 | 性状に応じた蓋付容器に密閉し、荷台に載せる。転倒防止のためロープで固定す。 |
経理的要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる、経理的基礎を有していることが必要とされています。
経理的基礎とは、簡単に言えば、事業をするだけの財務的基盤があるかどうかということです。
添付資料として、法人の場合には、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と法人税確定申告書の写しが、個人の場合には、銀行預金残高証明書、直近3年間の所得税確定申告書の写しが必要です。
直近の決算で債務超過の場合や赤字決算である場合等、財務内容によっては不許可となる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の手続き
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の手続きの流れは、以下のようになります。
| 1 | 「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」実施の講習会を受講します。受講後、修了証が届くのに3週間ほどかかります。 |
| 2 | 必要書類を収集します。 |
| 3 | 申請書類を作成します。 |
| 4 | 長崎県資源循環推進課又は各県立保健所の窓口(環境課・衛生環境課)に申請します。 |
| 5 | 許可証が交付されます。通常、交付までに1~2ヶ月かかります。 |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請にかかる費用
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の際は、官公庁に次のような手数料・登録免許税等を支払う必要があります。
| 新規許可申請 | 81,000円 |
|---|---|
| 更新許可申請 | 73,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可の申請をサポートします
行政書士 中村法務経営事務所では、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の代行を承っております。
当事務所に産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。
| 産業廃棄物収集 運搬業許可申請 (積替え保管なし) (新規) |
当事務所への報酬 | 100,000円+税 |
| 申請手数料 | 81,000円 | |
| 総 額 | 181,000円+税 | |
|
産業廃棄物収集 |
当事務所への報酬 | 70,000円+税 |
| 申請手数料 | 73,000円 | |
| 総 額 | 143,000円+税 |
※1 金額は税別です。
ご依頼の流れ
| 1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
|---|---|---|
| 2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
| 3 | お見積り | ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。 |
| 4 | ご依頼 | お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。 |
| 5 | お支払い |
お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。 PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
| 6 | 着 手 | お支払いを確認次第、業務に着手いたします。 |
| 7 | 申 請 | 申請書が整い次第、所管の窓口に申請いたします。 |
| ⇒ 長崎の建設業許可申請はこちら(専門ホームページへ)) |
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