宅建業免許とは
宅建業(宅地建物取引業)を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、読んで字のごとく、宅地又は建物の取引を業として行うことをいいます。平たく言ってしまえば、「不動産屋さん」です。
そして、宅地又は建物の取引を業として行うとは、自己物件の売買や交換、他人の物件についての売買、交換、貸借の代理又は媒介(仲介)を行うことになります。
ちなみに、自己物件を賃貸するアパート経営や貸ビル業は、「宅建業」に該当しません(つまり、免許は不要です)。
自己物件 | 他人の物件 の代理 |
他人の物件 の媒介 |
|
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売 買 | 免許要 | 免許要 | 免許要 |
交 換 | 免許要 | 免許要 | 免許要 |
貸 借 | 免許不要 | 免許要 | 免許要 |
宅建業免許の種類
宅建業免許は、事務所を設ける場所と数によって国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに分けられます。
国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合 |
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都道府県知事免許 | 1つの都道府県にのみ事務所を設ける場合 |
注意しないといけないのは、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと本店も宅建業の事務所となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要となることです。
逆に、支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合は事務所として取り扱いません。
宅建業免許の要件
- 専任の宅地建物取引主任者がいること
1つの事務所において5名に1人以上の割合で、専任の取引主任者を置かなければなりません。 - 独立した事務所があること
物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
一般の戸建て住宅、または、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められていません。 - 保証金を用意できること
供託所に1,000万円の補償金を供託、あるいは保証協会への加入が必要です。 - 欠格要件に該当しないこと
申請者、申請法人の役員、法定代理人、政令使用人が、宅地建物取引業法第5条の事由に該当、あるいは該当してから5年を経過しないうちは、免許を受けることができません。
宅建業免許申請の手続き
宅建業免許申請の手続きの流れは、以下のようになります。
- 書類の作成
- 免許申請
長崎県の場合、長崎市内、長与町、時津町の業者は県庁建築課、それ以外は最寄の各振興局に申請します。 - 審 査
知事免許で約30日、大臣免許で約3ヶ月かかります。 - 免許許可通知
あくまで通知です。新規の場合は、さらに営業保証金の供託または保証協会への加入の手続きが必要です。 - 営業保証金の供託または保証協会への加入
保証協会への加入の場合、手続きに1~2ヶ月かかります。 - 届 出
保証金を供託または保証協会へ加入したことを、県に届け出なければなりません。 - 免許証交付
ここで、ようやく免許証を受領できます。 - 営業開始
宅建業免許の申請にかかる費用
宅建業免許申請の際は、官公庁に次のような手数料・登録免許税を支払う必要があります。
新 規 | 更 新 | |
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国土交通大臣免許 | 90,000円 | 90,000円 |
都道府県知事免許 | 33,000円 | 33,000円 |
保証協会とは
宅建業免許においては、万が一の場合に備え、取引によって生じた損害の賠償を担保するための措置として、管轄の供託所に営業保証金を供託するか、国から指定を受けた保証協会に加入して保証金分担金を納めることになっています。
戻ってくるとはいえ、供託は初期費用として1,000万円が必要になってしまうため、保証協会に加入して分担金を納付する業者さんがほとんどです。
保証協会には、「宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つがあります。
宅地建物取引業保証協会 (ハトマーク) |
不動産保証協会 (ウサギマーク) |
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初期費用 | 分担金、入会金、年会費等を すべて合計すると180万円程度 |
分担金、入会金、年会費等を すべて合計すると160万円程度 |
推薦者 | 正会員2名必要 | 不要 |
特 徴 | 毎週供託を行っているので、 1日も早く営業したい方におすすめ |
初期費用が抑えられるので、 少しでも初期費用を抑えたい方におすすめ |
宅建業免許取得後の手続き
宅建業免許の有効期限は5年のため、5年に一度、有効期限が満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の免許手続きをすることが必要です。
また、以下の事項に変更があった場合には、30日以内に届け出なければなりません。
変更の届け出がなされていないと、免許の更新ができなくなりますので注意が必要です。
商号又は名称の変更 | 個人・法人 |
代表者の変更 | 法人 |
代表者の氏名の変更 | 個人・法人 |
役員の変更および役員の氏名の変更 | 法人 |
政令で定める使用人の変更 | 個人・法人 |
事務所の名称及び所在地の変更 | 個人・法人 |
専任の取引主任者の変更 | 個人・法人 |
従業者の変更 | 個人・法人 |
尚、変更届の中でも、商号、主たる事務所の所在地、代表者の変更については、手元にある宅建業免許の書き換えも必要になります。
その場合には、変更届と一緒に「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」を提出し、後日、新しい免許証の交付を受けることとなります。
宅建業免許の申請をサポートします
行政書士 中村法務経営事務所では、宅建業免許申請の代行を承っております。
当事務所に宅建業免許申請の代行をご依頼いただきますと、添付書類の収集から書類の作成、所管の窓口への申請までをまとめてお引き受けいたします。
宅建業免許申請 (知事・新規) |
当事務所への報酬 | 100,000円+税 |
申請手数料 | 33,000円 | |
総 額 | 133,000円+税 | |
宅建業免許申請 (知事・更新) |
当事務所への報酬 | 70,000円+税 |
申請手数料 | 33,000円 | |
総 額 | 103,000円+税 | |
宅建業免許変更届 (知事) |
当事務所への報酬 | 30,000円+税~ |
申請手数料 | ー | |
総 額 | ー |
※1 金額は税別です。
※2 上記の金額には、「登記されていないことの証明書」などの添付書類を取得する費用が2名分まで含まれています。2名を超えると、1名に付き5,000円+税が加算されます。
※3 上記の金額には、保証協会への手続き代行は含まれていません。
ご依頼の流れ
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
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2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
3 | お見積り | ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。 |
4 | ご依頼 | お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。 |
5 | お支払い |
お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。 PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
6 | 着 手 | お支払いを確認次第、業務に着手いたします。 |
7 | 申 請 | 申請書が整い次第、所管の窓口に申請いたします。 |
電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
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