会社とは
もし、あなたが起業をしようと考えるなら、「個人事業」で事業を行っていくか「法人」で事業を行っていくか、どちらかを選ぶことになります。
法人で事業を行っていくなら、その法人は法務局に登録(これを「登記」と言います)しなくてはいけません。
そして、登記をすれば、その法人は個人と同じように法律上の権利や義務の主体となることが出来るようになります。
つまり、事務所の賃貸借契約をする際など、契約の名義を法人名義とすることが出来る訳です。
法人の中でも、特に経済的な利益を追求する団体が「会社」と呼ばれます。
会社にもいろいろと種類がありますが、現在、日本で会社と言えば主に「株式会社」や「合同会社」のことです。
ちなみに、日本にはもともと「有限会社」という会社形態がありましたが、2006年の会社法施行により有限会社法が廃止され、有限会社を作ることはできなくなりました。
その代わりに登場したのが「合同会社」です。
簡単に言ってしまえば、合同会社はかつての有限会社と同様の位置づけにある会社形態で、株式会社よりも簡便な会社と言うことができます。
会社設立の手続き
ここでは、日本で主流な「株式会社」の場合の設立手続きについて説明します。
1. 基本事項を決める
会社を設立するためには、まず、会社の基本的な情報を決めなくてはいけません。
会社の基本的な情報を決めていくうえで、気をつけなくてはならないのは、法律上必要な事項を漏らさないようにすることです。
会社の設立には、「定款の認証(株式会社の場合)」と「登記」が必要になりますが、これらに必要な事項が漏れていれば、定款の認証が受け付けてもらえなったり、登記の申請をしても取り下げなくてはいけなくなったり、やり直しに余計な費用と時間がかかってしまいます。
決めないといけない基本事項には、株式会社を例にあげると次のようなものがあります。
・ 商号 | ・ 本店住所 | ・ 目的 |
・ 資本金 | ・ 事業年度 | ・ 発起人 |
・ 取締役 | ・ 代表取締役 | ・ 取締役の任期 |
・ 取締役会 | ・ 監査役 | ・ 設立時株数 |
・ 発行可能株式総数 | ・ 株式譲渡制限規定 | ・ 公告方法 |
等々 |
2. 定款を作成する
定款とは、会社のルールを決めた規則集です。 おもに、前項で決めた会社の基本事項をベースに作成します。
定款に記載することになる事項は、大きく分けると次の3つです(詳細は株式会社の場合)。
絶対的記載事項 | 記載しておかないと定款が無効になる | ・目的 ・商号 ・本店の所在地 ・出資額 ・発起人 等々 |
---|---|---|
相対的記載事項 | 決めたら記載しておかないと有効にならない | ・株式の譲渡制限 ・株主総会の招集期間の短縮 ・役員の任期の伸長 ・株券発行の定め ・現物出資 ・財産引受 等々 |
任意的記載事項 | 記載するかどうかは自由 | ・事業年度 ・役員の数 ・株主総会の議長 ・定時株主総会の召集時期 ・基準日 等々 |
定款は一般的には6~7つの章に分かれ、記載する内容を分類しています。
各省に表題をつけ、第1章は「総則」といい、会社の商号や本店、目的など会社の基本情報を書きます。最終章は「附則」となります。
株式会社を例にあげると、一般的な定款の構成は次のようになります。
第1章 | 総 則 | 商号や本店、目的など、会社の基本事項を記載します。 |
---|---|---|
第2章 | 株 式 | 発行可能株式総数など、株式に関する取り決めを記載します。 |
第3章 | 株主総会 | 株主総会の開催、運営や決議について記載します。 |
第4章 | 取締役および代表取締役 | 役員の人数、任期など、役員について記載します。 |
第5章 | 計 算 | 会社の決算などについて記載します。 |
第6章 | 附 則 | 設立時の資本金の額、発起人など、第5章までに記載する事項以外のことを記載します。 |
3. 定款の認証を受ける
株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
合同会社の場合、定款の認証を受ける必要はありませんが、定款の原本に4万円の印紙を貼らなくてはいけません。
1 | 定款の認証を受ける公証役場を決める | 会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。 |
---|---|---|
2 | 事前に公証役場と法務局で、定款の内容をチェックしてもらう | 公証役場に連絡し、作成した定款の内容をチェックしてもらいましょう。 また、公証役場は登記が可能かどうかまで保証する場ではないので、念のために会社の本店の所在地を管轄する法務局でも事前にチェックしてもらいましょう。 |
3 | 定款の認証を受けるために、公証役場へ発起人全員で行く | 定款の内容に問題がなければ、必要なものをそろえて公証役場へ認証を受けに行きましょう。 定款の認証をする際に公証人が本人確認をするので、公証役場に発起人または代理人が出向かなくてはいけません。 |
4. 会社の実印をつくる
個人の実印と同様、会社も印鑑の届け出をして実印登録をします。
会社の実印のことを「代表者印」ということもあります。
実印の登録先は、個人の場合と異なり、市区町村の役所ではなく会社の本店所在地を管轄する法務局です。会社設立の登記を申請するときに、一緒に法務局に登録します。
事前に登録をする必要はありませんが、登記のときに提出する書類に会社の実印を押さなければならないので、それまでに印鑑をつくっておきましょう。
5. 資本金を払い込む
定款の作成日より後に、会社の資本金を出資者(発起人・社員)の代表者の個人口座に振り込みまたは入金します。
出資者が複数いる場合は、1名を出資者の代表者と決め、その代表者の個人口座に振り込みまたは入金します。
出資者以外の第三者の口座に会社の資本金を振込・入金しても、会社の資本金の払い込みとしては認められないので、必ず発起人の個人口座を利用してください。
金融機関は普段利用しているところでかまいません。国内であれば、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行の口座でも大丈夫です。
払い込みが終わったら、資本金の払込証明書を作るために通帳のコピーをとっておきます。
通帳のコピーは、通帳の表紙、支店名などの記載がある裏表紙、払い込みの記録が印字されているページの合計3ページをA4サイズでとります。
6. 登記添付書類を準備する
取締役会非設置の株式会社を例にあげると、登記を申請するためには次のような添付書類が必要です。
準備する書類 | 署名捺印 | 押印する印鑑 |
---|---|---|
・ 定款の謄本(ここまでで作成済み) | ||
・ 発起人の決定書 | 発起人 | 個人実印 |
・ 取締役の就任承諾書 | 取締役 | 個人実印 |
・ 代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役 | 個人実印 |
・ 取締役全員の印鑑証明書 | ||
・ 資本金の払込を証する証明書 | 代表取締役 | 会社実印 |
・ 取締役などの調査報告書 | 取締役 | 個人実印 |
・ 資本金の額の計上に関する証明書 | 代表取締役 | 会社実印 |
等々 |
書類ごとに署名押印する人が異なるので、誰がどの印鑑を押すのかに注意しましょう。
書類の不備として一番多いのは、印鑑にまつわるミスです。押す印鑑が違っていたり、きちんと押印することができなくて印影が欠けていたり、うっかり押印漏れがないように気をつけましょう。
7. 設立登記を申請する
会社の本店所在地を管轄する法務局に、設立登記を申請します。
長崎県の商業・法人登記を 管轄する法務局 |
長崎地方法務局 長崎市万才町8番16号 TEL 095-826-8127 |
---|
設立登記を申請するために、次の書類を準備しましょう。
(作成方法などは、法務省のホームページが参考になります。)
-
- 設立登記申請書
- 登記すべき事項の磁気ディスク、またはOCR用紙(法務局で入手できます。)
- 登録免許税納付用台紙
- 印鑑届出書(法務局で入手できます。)
これらに前項の添付書類を加え、法務局に申請します。
なお、公式な会社の設立日はこの登記を申請した日になります。登記が完了した日ではありませんので注意が必要です。
8. 会社設立にかかる期間
会社設立には、定款認証を含めた登記申請までの準備にかかる期間に加えて、法務局の登記完了待ちに1~2週間程度かかります。
会社設立にかかる費用
ここでは、日本で主流な「株式会社」をご自分で設立した場合の設立費用について説明します。
収入印紙代 | 40,000円 |
---|---|
公証役場認証費用 | 32,000円 ※1※2 |
登録免許税 | 150,000円 ※3 |
会社実印3本セット | 10,000円 |
総 額 | 232,000円 |
※1 資本金が100万円未満は32,000円、100万円~300万円未満の場合は42,000円、300万円以上で52,000円となります。
※2 謄本代(2,000円)を含みます。謄本代は定款のページ数によって変動します(定款1ページごとに250円)。
※3 資本金が2,000万円を超える場合は、別途お見積りが必要です。
格安会社設立代行
行政書士 中村法務経営事務所では、会社設立の代行を格安で承っております。
株式会社設立代行
提携する司法書士との企業努力により地域最安水準の報酬を実現した、株式会社の設立代行サービスです。
今なら、1万円相当の会社実印3本セット(素材:アカネ、代表者印(天丸)、角印(天角)、銀行印(寸胴)の3本セット)を無料でプレゼントしておりますので、実質報酬49,800円で株式会社設立を専門家に依頼することが可能となります。
小規模な株式会社を設立したいお客様におすすめです。
(このサービスの対象は、発起人・取締役がそれぞれ3人以下、現物出資の無い会社となります。3人を超える場合、現物出資がある場合は、別途お見積りとなります。)
当事務所への報酬 (お客様の実質ご負担) |
|
---|---|
株式会社設立代行 | 99,800円 (49,800円) |
※1 当事務所への報酬は税込金額です。
※2 このサービスの対象は発起人・取締役がそれぞれ3人以下の会社となります。3人を超える場合は別途お見積りとなります。
※3 定款の記載事項に「現物出資」が必要な場合は、別途お見積りとなります。
当事務所では電子定款を導入しているため、定款の原本に貼らなくてはならない4万円の収入印紙が不要となります。
更に、今なら1万円相当の会社実印3本セットを無料でプレゼントしておりますので、当事務所への報酬としては前述のとおりですが、お客様に実質ご負担いただくのは49,800円です。
お客様がご自分で行う場合 | 当事務所の会社設立代行 | |
---|---|---|
代行内容 | な し | 定款作成から 設立登記まで ※1 |
収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため、不要 |
公証役場認証費用 | 32,000円 ※2※3 | 32,000円 ※2※3 |
登録免許税 | 150,000円 ※4 | 150,000円 ※4 |
会社実印3本セット | 10,000円 | プレゼント |
当事務所への報酬 | 0円 | 99,800円 ※5 |
総 額 | 232,000円 | 281,800円 |
※1 設立登記は提携の司法書士が行います。
※2 資本金が100万円未満は32,000円、100万円~300万円未満の場合は42,000円、300万円以上で52,000円となります。
※3 謄本代(2,000円)を含みます。謄本代は定款のページ数によって変動します(定款1ページごとに250円)。
※4 資本金が2,000万円を超える場合は、別途お見積りが必要です。
※5 当事務所への報酬は税込金額です。司法書士への報酬も含まれます。
合同会社設立代行
提携する司法書士との企業努力により地域最安水準の報酬を実現した、合同会社の設立代行サービスです。
今なら、1万円相当の会社実印3本セット(素材:アカネ、代表者印(天丸)、角印(天角)、銀行印(寸胴)の3本セット)を無料でプレゼントしておりますので、実質報酬29,800円で合同会社設立を専門家に依頼することが可能となります。
小規模な合同会社を設立したいお客様におすすめです。
(このサービスの対象は、出資者が3人以下、現物出資の無い会社となります。3人を超える場合、現物出資がある場合は、別途お見積りとなります。)
当事務所への報酬 (お客様の実質ご負担) |
|
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合同会社設立代行 | 79,800円 (29,800円) |
※1 当事務所への報酬は税込金額です。
※2 このサービスの対象は出資者が3人以下の会社となります。3人を超える場合は別途お見積りとなります。
※3 定款の記載事項に「現物出資」が必要な場合は、別途お見積りとなります。
当事務所では電子定款を導入しているため、定款の原本に貼らなくてはならない4万円の収入印紙が不要となります。
更に、今なら1万円相当の会社実印3本セットを無料でプレゼントしておりますので、当事務所への報酬としては前述のとおりですが、お客様に実質ご負担いただくのは29,800円です。
お客様がご自分で行う場合 | 当事務所の会社設立代行 | |
---|---|---|
代行内容 | な し | 定款作成から 設立登記まで ※1 |
収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款のため、不要 |
登録免許税 | 60,000円 ※2 | 60,000円 ※2 |
会社実印3本セット | 10,000円 | プレゼント |
当事務所への報酬 | 0円 | 79,800円 ※3 |
総 額 | 110,000円 | 139,800円 |
※1 設立登記は提携の司法書士が行います。
※2 資本金が850万円を超える場合は、別途お見積りが必要です。
※3 当事務所への報酬は税込金額です。司法書士への報酬も含まれます。
納期について
当事務所は、コスト削減を優先して遠方の司法書士と提携を行っております。
そのため、設立登記の申請までに4週間程度の期間が必要です。
また、設立登記の申請後、法務局の処理待ちに2週間程度かかります。
ご依頼の流れ
株式会社の場合
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
---|---|---|
2 | ご依頼 | お問い合わせの結果、ご依頼となりましたら当事務所までご連絡をお願いいたします。 |
3 | 印鑑証明書のご用意 | 発起人全員の印鑑証明書をご用意ください。 |
4 | ご相談/ご面談 | ご依頼を受けて、最初の電話でのご相談あるいはご面談を設定いたします。こちらのご相談/ご面談は無料です。 ご面談の時間・場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 このご相談・ご面談では、ご用意いただいた印鑑証明書をお預かりし、設立する会社の基本事項を決定いたします。 また、お客様の運転免許証あるいはそれに類する身分証明書の確認も行いますのでご用意ください。 電話でのご相談の場合は、事前に、次の2点を当事務所までFAXかメールでご送信いただきます。
・ お客様の運転免許証(あるいはそれに類する身分証明書、健康保険証等)の写し FAX:050-5865-3896 |
5 | 費用のお支払い | 見積書記載の金額を当方指定の口座にお振込みください。
PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
6 | 定款案の作成 | 当事務所が定款案を作成し、お客様にご確認いただきます。 |
7 | 公証役場との事前確認 | 当事務所が公証役場と定款の内容について事前確認を行います。 |
8 | 電子定款認証の委任状に押印 | 事前確認が完了しましたら、委任状に発起人全員の実印で押印をいただきます。 発起人の印鑑証明書をまだいただいていない場合は、この時にお願いいたします。 その際、請求書もお渡しします。 |
9 | 電子定款認証 | お支払いを確認後、当事務所が公証役場と電子定款の認証を行います。 |
10 | 会社実印のご用意 | 会社の実印(代表者印)をご用意ください。 |
11 | 印鑑証明書のご用意 | 取締役全員の印鑑証明書をご用意ください。 |
12 | 資本金の払い込み | 定款の認証が完了しましたら、お客様にご連絡いたします。 その後、お客様は会社の資本金を発起人の代表の方の個人口座にお振り込みまたはご入金し、その通帳のコピーを当事務所にご送付ください。 |
13 | 登記書類の作成 | 提携の司法書士が、設立登記の申請書類と必要な添付書類を作成します。 |
14 | 登記書類の押印 | 設立登記の申請書類および添付書類に、発起人全員の実印、役員全員の実印、会社の実印で押印をいただきます。 |
15 | 設立登記の申請 | 提携の司法書士が、法務局に会社設立の登記申請をおこないます。 |
16 | 完成書類のお渡し | 設立登記が完了しましたら、登記事項証明書、電子定款入りのCD-R等をお客様にお渡しします。 |
合同会社の場合
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
---|---|---|
2 | ご依頼 | お問い合わせの結果、ご依頼となりましたら当事務所までご連絡をお願いいたします。 |
3 | 印鑑証明書のご用意 | 出資者全員の印鑑証明書をご用意ください。 |
4 | ご相談/ご面談 | ご依頼を受けて、最初の電話でのご相談あるいはご面談を設定いたします。こちらのご相談/ご面談は無料です。 ご面談の時間・場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 このご相談・ご面談では、ご用意いただいた印鑑証明書をお預かりし、設立する会社の基本事項を決定いたします。 また、お客様の運転免許証あるいはそれに類する身分証明書の確認も行いますのでご用意ください。 電話でのご相談の場合は、事前に、次の2点を当事務所までFAXかメールでご送信いただきます。
・ お客様の運転免許証(あるいはそれに類する身分証明書、健康保険証等)の写し FAX:050-5865-3896 |
5 | 費用のお支払い | 見積書記載の金額を当方指定の口座にお振込みください。
PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
6 | 定款作成 | 当事務所が定款を作成し、お客様にご確認いただきます。 その際、請求書もお渡しします。 |
7 | 電子定款作成 | 当事務所が電子定款の作成、電子署名を行います。 |
8 | 会社実印のご用意 | 会社の実印(代表者印)をご用意ください。 |
9 | 資本金の払い込み | 定款の作成日より後に、お客様は会社の資本金を出資者の代表の方の個人口座にお振り込みまたはご入金し、その通帳のコピーを当事務所にご送付ください。 |
10 | 登記書類の作成 | 提携の司法書士が、設立登記の申請書類と必要な添付書類を作成します。 |
11 | 電子定款作成の委任状に押印 | 電子定款作成の委任状に出資者全員の実印で押印をいただきます。 出資者の印鑑証明書をまだいただいていない場合は、この時にお願いいたします。 |
12 | 登記書類の押印 | 設立登記の申請書類および添付書類に、出資者全員の実印、会社の実印で押印をいただきます。 出資者全員の身分証明書(運転免許証等)をご用意ください。 |
13 | 設立登記の申請 | 提携の司法書士が、法務局に会社設立の登記申請をおこないます。 登記の申請日が会社の設立日になります。 法務局の処理待ちに2週間程度かかります。 |
14 | 完成書類のお渡し | 設立登記が完了しましたら、登記事項証明書、電子定款入りのCD-R等をお客様にお渡しします。 |
電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください行政書士 中村法務経営事務所
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