どの相続手続きでも基本的に必要とされるのは、法定相続人が誰であるかを確認するための相続関係がわかる「戸籍謄本一式」、手続きの根拠となる「遺言書」や「遺産分割協議書」などの書類、関係者本人が同意したかを確認するための「印鑑証明書」です。
手続きによっては同様の内容を専用の書式に記入することを求められたり、逆に簡略化されていることもあります。
預貯金の相続手続き
被相続人が亡くなったことを金融機関に伝えた後、その預貯金の口座は凍結されますが、誰がどう相続するのか相続人の間で合意が取れると、その内容に応じて手続きが出来ます。
金融機関は民間の機関なので統一的な手続きはありませんが、扱うものは殆ど同じものなので類似した手続きになっています。実際に手続きを進めるときには、各金融機関に相続手続きの必要書類を確認する必要があります。
預貯金の相続手続きにおける必要書類は、概ね次のようになります。
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- 相続関係の分かる戸籍謄本一式
- 遺言書または遺産分割協議書(専用の様式の場合有り)
- 印鑑証明書 等々
不動産の相続手続き
不動産を相続するには、その所有権などを移転登記することになります。不動産の登記は法務省が管轄する仕組みで、手続きもだいたい全国で共通となっています。
不動産の相続手続きにおける必要書類は、概ね次のようになります。
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- 相続関係の分かる戸籍謄本一式
- 住民票の写しなど
- 遺言書または遺産分割協議書
- 遺産分割協議書の場合は印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書 等々
相続関係の分かる戸籍謄本一式とは
残念ですが本人にとっては当たり前のことでも、他の方にとっては当たり前ではありません。
「配偶者は既に亡くなっており、自分が唯一の相続人である長男ですから、この預金の相続手続きを進めてください。」と話すだけでは銀行は手続きを進めてくれません。
実は兄弟がいるのを隠していたかもしれないし、本人も知らない相続人がいるかもしれません。
後でわかって問題になったりしないように、相続関係を公的に証明する書類の提出を求められます。
この相続関係を公的に証明する書類が「戸籍」です。
金融機関での預金の引き出し、口座名義変更、不動産の相続登記等など、相続手続きの多くの場面で、相続関係が分かる戸籍の提示を求められます。
相続人は現在の戸籍のみ、被相続人や被代襲相続人等など亡くなられた方は生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。
相続手続きには戸籍が必要と言われれば、亡くなった方が載っている戸籍が一枚あれば良いと考えがちですが、実際には、その方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要になります。
それらの戸籍も一種類ではなく、「現戸籍」・「改製原戸籍」・「除籍」と、状況によって必要な戸籍の種類が違ってきます。
また、過去、本籍が変わったことがある方の場合、その本籍があった市町村の役所に請求しなければ、戸籍を入手することができません。
戸籍謄本一式の取り寄せをサポートします
「相続関係の分かる戸籍謄本一式」をそろえるというのは、実は大変手間のかかる作業です。
それならば、国家資格を持つ「行政書士」に代行を依頼してみてはいかがでしょうか?
可能な限りお客様のお手間が減らせるよう、親切・丁寧・迅速をモットーに対応いたします。
行政書士 中村法務経営事務所では、相続手続きの際に必ず必要になる、「相続関係の分かる戸籍謄本一式」の取り寄せ代行を承っております。
取り寄せた戸籍を元に「相続関係説明図」を作成し、戸籍謄本一式とともにお渡しします。
また、相続手続きの際、「相続関係の分かる戸籍謄本一式」と同様によく必要になる「遺産分割協議書」についても、作成の代行を承っておりますのでご利用ください。
相続関係説明図作成代行 (戸籍謄本一式取り寄せ) |
着手金10,000円+戸籍1通毎に2,000円+税 |
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遺産分割協議書作成代行 | 20,000円+税~ ※2 |
預貯金の相続手続き代行 | 預貯金1口座毎に10,000円+税~ |
不動産の相続手続き代行 | 不動産1件毎に10,000円+税~ ※3 |
※1 金額は税別です。
※2 「遺産分割協議書作成代行」には、戸籍謄本一式取り寄せの報酬は含まれていません。
※3 不動産の所有権移転登記については、提携の司法書士が行います(費用別途要)。
ご依頼の流れ
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
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2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
3 | お見積り | ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。 |
4 | ご依頼 | お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。 |
5 | お支払い |
お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。 PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
6 | 着 手 | お支払いを確認次第、業務に着手いたします。 |
電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください行政書士 中村法務経営事務所
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