遺言とは
遺言とは、被相続人の最終意志決定を死亡後に具体的に実行させるための制度です。
遺言があれば、そのとおりに相続が行われますが、遺言が無ければ、被相続人の財産は、法定相続人の間で、民法の規定をベースに相続されることになります。
その際には、遺産分割協議を開きますが、それがトラブルの原因になりやすい性質を持っています。
したがって、遺言は遺産相続をめぐるトラブルをある程度避けるためにも、必要かつ有効な手段と言えます。
尚、遺言は、書面によって行ったものしか法律的に認められません。
被相続人の財産を遺言によって処分することを遺贈といいますが、被相続人の財産は遺贈が最優先されるのですから、遺言には絶大な効力があると言っても過言ではありません。
遺言は、
- 妻や子供に事業を承継させたくない場合
- 農地をバラバラに細分化させたくない場合
- 相続人同士で遺産分割をめぐるトラブルが起きることが予想される場合
- 相続人が国内外の各地にバラバラに居住していて、遺産分割協議がたいへんな場合
- 法定相続人ではない愛人などに遺産を残したい場合
などにとくに必要です。
遺言の種類
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のほか、全部で7つの種類があります。
遺言の方式として通常使用されるのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。それ以外は、めったに使われることはありません。
自筆証書遺言
本文・氏名・年月日をすべて「自筆」で書き押印します。
修正箇所があるときは、その場所を明示して変更したと付記してさらに署名・押印しなくてはいけません。
パソコンで作成し印刷した文書は使えませんし、パソコンの文書ファイルやビデオなどを遺言とすることもできません。
きちんと方式を理解して書けば、そう難しいものではありません。しかし、理解しないで書いてしまうと、無効となってしまう危険性があります。
また、方式は合っていたとしても、財産が特定できない、法定相続人以外の贈り先となる人が特定できない、内容が不明確、内容に矛盾があるなどで、実質的に有効とならないことがあります。
メリット
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- いつでも気軽に書ける。
デメリット
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- 方式を理解しないで書くと、無効となってしまう危険性がある。
- 改竄や隠匿の危険がある。
- 障害で自書できない人は作れない。
- せっかく書いても発見されない可能性がある。
- 家庭裁判所による検認が必要。
公正証書遺言
証人2名立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を説明し、公証人が文書を作成します。
それを、遺言者・証人が内容が正しいことを確認した後、署名押印し、さらに公証人がこれらの方式に従ったことを付記して署名押印します。
遺言者が署名できないとき、遺言者が口をきけないとき、遺言者あるいは証人が耳が聞こえないときの特則もあります。
原本は公証役場に保管され、全国の公証役場から遺言存否を検索できます。
メリット
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- 公証人が方式をチェックするので、方式上で無効になることは基本的にはない。
- 公証人役場で保管されるので、改竄・隠匿の危険が基本的にはない。
- 各種の障害のある人も作れる。
- 家庭裁判所による検認が不要。
財産や贈る先の特定については、通常公証役場が権利関係の書類を確認します。また、内容の明確性についても公証人や証人が確認するので、安心です。
デメリット
-
- 費用・手間がかかります。
公証役場に支払う手数料が約1万6,000円(遺産額100万円まで、相続人1人)から、遺産額・相続人の人数などに応じて必要です。
公証役場における公正証書遺言作成手数料
公正証書遺言作成時に公証役場に支払う手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
法律行為の目的の価額 | 手数料 | |
---|---|---|
100万円以下のもの | 5,000円 | 遺言加算 +11,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 | |
200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 | |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 | |
1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 23,000円 | |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 29,000円 | |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 | |
1億円を超え3億円以下のもの | 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額 | |
3億円を超え10億円以下のもの | 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額 | |
10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額 |
※1 目的の価額を算定できないときは、500万円とみなします。
※2 相続人・受遺者ごとに価額を算定して合算します。不動産は固定資産評価額を基準に評価します。
※3 相続・遺贈額合計が1億円に満たない時は、11,000円を加算します(遺言加算)。
※4 他に正本や謄本の用紙代が必要となります。1枚250円。
公証役場手数料の計算例
例えば、相続人A・B・Cの3人に対し、A:3,000万円、B:1,500万円、C:1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言の場合、
A:23,000円+B:23,000円+C:17,000円+11,000円(遺言加算)=74,000円
となります。
これに、別途、1枚250円の用紙代が必要です。
遺言書の作成をサポートします
遺言書の作成は簡単ではありません。
自筆証書遺言なら定められた方式に従って書かないと法的に無効になりますし、公正証書遺言なら必要書類を揃え、証人を依頼し、公証役場で何度も打ち合わせすることが必要になります。
行政書士 中村法務経営事務所では、あなたとあなたの大切な人との絆を結ぶ遺言書の作成をお手伝いいたします。
当事務所の遺言作成サポートをご利用いただきますと、遺言者の方は必要最小限のお手間で、正しい遺言書を作成することが可能になります。
自筆証書遺言 作成サポート |
50,000円+税 |
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公正証書遺言 作成サポート |
上記+30,000円+税(公証役場への手数料が別途必要です。)※2 |
公正証書遺言証人手配 | 1人あたり10,000円;税(公正証書遺言には証人2名が必要です。) |
遺言書正本保管 | 1年間あたり10,000円+税 |
遺言執行人就任 | 30,000円+税 |
遺言執行手続き | 相続財産の1% |
※1 金額は税別です。
※2 証人1名分の費用が含まれます。
ご依頼の流れ
1 | お問い合わせ | 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。 |
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2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
3 | お見積り | ご相談・ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。 |
4 | ご依頼 | お見積りの内容をご確認いただき、ご了承いただけましたら、当事務所にご連絡ください。 |
5 | お支払い |
お見積りに記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。 PayPay銀行 ビジネス営業部(005) |
6 | 着 手 | お支払いを確認次第、業務に着手いたします。 |
電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください行政書士 中村法務経営事務所
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