農地は、日本国民に対する食糧の安定的供給を担う農業を支える、大事な資源です。
そのため、農地は税金等で優遇を受けている反面、農業以外の用途に使用したり、農家以外の第三者に売買したりする行為は、「農地法」という法律により制限されています。
具体的には、農地を「転用」したり「売買」したりするには、農地法に基づいた「許可」を受ける必要があるのです。
農地を転用したい、または転用して売買したい
例えば、農地を道路、住宅、店舗、駐車場などに変えたい(転用したい)という場合、「農地法四条」の「許可」を受ける必要があります。
さらに、転用した上で売買などの権利の設定・移転を行いたい場合は、「農地法五条」の「許可」を受けなくてはなりません。
ただし、もし、その農地が「市街化区域」内にあるのであれば、例外的に許可を受けなくてもよくなり、より簡単な農地法四条、あるいは五条の「届出」で済ますことができます。
対象の農地が市街化区域内にあるかどうかは、市町村の都市計画課等で確認できますので、農地を転用したければまずそちらを確認することが必要です。
許可・届出の申請窓口は、各市町村の農業委員会になります。
転用許可の基準
転用許可の基準は、大きく立地基準と一般基準に分かれます。
立地基準
農地は、その営農条件および当該農地の周辺の土地の市街地化の状況によって五つに分けられ、その区分によって許否を判断されます。
転用が認められるのは、原則的に第二種農地、第三種農地のみです。
農用地区域内農地 | 原則的に転用は認められない。 |
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甲種農地 | 原則的に転用は認められない。 |
第一種農地 | 原則的に転用は認められない。 |
第二種農地 | 申請農地以外の農地では転用目的を達成できないと認められる場合には、許可し得る。 |
第三種農地 | 原則的に許可し得る。 |
対象の農地がどの区分にあたるかは、各市町村の農業委員会で確認することができます。
一般基準
農地の区分に関係なく適用される基準であり、土地の効率的な利用の確保という観点から許否の判断をするものです。
・ 転用事業が確実に行われること
・ 周辺農地の営農条件に支障を生じないこと
・ 一時転用の後に農地が確実に復元されること
農地を農地のまま売買したり賃貸借したい
「農地法三条」の「許可」を受ける必要があります。
「農地法」の目的は農業を保護することにあるため、農地を売買したり賃貸借したりする場合、基本的にその相手方も「農家」でなければ許可はまず受けられません。
農家であるかどうかの判断は、農業委員会が作成している「農家台帳」等で行います。
ただし、次のような場合は、農地法三条の許可がなくても例外的に所有権を移転させることができます。相手方が農家である必要もありません。
・相続、相続させる遺言
・包括遺贈
・時効取得 等々
この場合は許可は必要無く、より簡単な農地法三条の「届出」で済ますことができます。
農地法三条の場合も、許可・届出の申請窓口は各市町村の農業委員会になります。
また、農家であるかどうか以外にも、農地法三条の許可は次の各号いずれかに該当する場合にはすることができないとされていますので、こちらも確認してみることが必要です。
一号 効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合
権利を取得しようとしている農地や採草放牧地で、耕作または養畜を行うのに必要と思われる従事者や機械を十分に所有していないと判断される場合、許可を受けることができません。
また、すでに所有している農地を全部耕作していなかったりする場合も、許可を受けることができません
二号 農業生産法人以外の法人による権利取得の場合
三号 信託の引き受けにより一号に掲げる権利が取得される場合
四号 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
目安として、農作業に従事する日数が年間150日以上である必要があります。
五号 下限面積制限に抵触する場合
すでに所有している農地や採草放牧地に、今回、権利を取得する面積が加えた合計が、いずれも50アール(5,000m2、約1,500坪)に達しない場合は許可を受けることができません。この面積を下限面積といいます。
平成21年の農地法改正によって、地域の農業事情に詳しい農業委員会が、別段の面積を設定することができるようになりました。
市町村によってはこの下限面積を(30アール等に)緩和している場合がありますので、農業委員会に確認してみると良いでしょう。
六号 農地等を転貸する場合
七号 地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
農地法の許可申請・届出をサポートします
農地法の許可を受けるのは簡単ではありません。
聞き慣れない書類の収集に迷い、役所や農業委員会との折衝に戸惑い、初めて見る書類を何枚も苦労して作成することになります。
それならば、国家資格を持つ「行政書士」に代行を依頼してみてはいかがでしょうか?
可能な限りお客様のお手間が減らせるよう、親切・丁寧・迅速をモットーに対応いたします。
農地法三条許可申請代行 | 40,000円+税 |
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農地法四条許可申請代行 | 70,000円+税 |
農地法五条許可申請代行 | 100,000円+税 |
農地法三条届出代行 | 30,000円+税 |
農地法四条届出代行 | 40,000円+税 |
農地法五条届出代行 | 50,000円+税 |
※1 金額は税別です。
ご依頼の流れ
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2 | ご相談・ご面談 | お問い合わせを受けて、必要に応じてメール・電話でのご相談、あるいはご面談を行います。初回のご相談・ご面談は無料です。 ご面談の場所については、お客様のご希望に応じますのでお気軽にご相談ください。 |
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